営農活動への支援

営農活動への支援とは

農地・水・環境保全向上対策の共同活動に対する支援を受ける地域で、さらに化学肥料・化学合成農薬の大幅な低減など、環境にやさしい先進的な営農活動を行う場合に、さらなる支援が受けられます。

この支援は、農業生産による環境への負荷を減らす取り組みを行う地域を対象とするもので、支援を受けるためには次の要件を満たすことが必要です。

資源を守る共同活動と一体的に行う取り組みであること。(「共同活動への支援」の対象地域内であること)

一定のまとまりをもって化学肥料・化学合成農薬の使用を原則5割以上低減すること。

  • 化学肥料・化学合成農薬の使用を地域の慣行から5割以上減らすこと。
  • エコファーマー認定を受けること。
  • 一定のまとまりをもった取り組みであること。
    (各作物ごとにみて、集落等の生産者の5割以上)
    (作物全体でみて、集落等の作付け面積の2割以上かつ生産者の3割以上)

営農活動支援の手続き

支援にあたっては、共同活動への支援と合わせて活動組織で活動計画を作成し、市町村と協定を締結します。

5割低減を行う農業者はあらかじめ生産計画を提出してもらうほかに、生産記録を記帳、提出していただきます。

営農活動支援の内容

先進的営農支援交付金

作物の種類、取り組み面積に応じて交付金が交付され、先進的な取り組みを行う農業者に配分することもできます。

水稲 6,000円/10a
麦・豆類 3,000円/10a
いも・根菜類 6,000円/10a
葉茎菜類 10,000円/10a
果菜類・果実的野菜 18,000円/10a
果菜類・果実的野菜
(施設で生産されるトマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご)
40,000円/10a
果樹・茶 12,000円/10a
花き 10,000円/10a
上記の区分に該当しない作物 3,000円/10a