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交付金の概要

中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

【対象地域】
  • 特定農山村法、山村振興法、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法等によって指定された地域
【対象農用地】

次のいずれかの基準に該当する、農振農用地区域内及び地域計画区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地

○急傾斜地

田 傾斜 1/20以上
畑・草地 傾斜15°以上

○緩傾斜地

田 傾斜 1/100〜1/20
畑・草地 傾斜8°〜15°

○小区画・不整形な田

○高齢化率・耕作放棄率の高い集落の農用地

○積算気温が低く、かつ、草地比率の高い草地

○「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地

【対象者】

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

○集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定

○個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定

中山間地域等直接支払交付金の単価

地目区分交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上)21,000
緩傾斜(1/100以上)8,000
急傾斜(15°以上)11,500
緩傾斜(8°以上)3,500
草地急傾斜(15°以上)10,500
緩傾斜(8°以上)3,000
草地比率の高い草地(寒冷地)1,500
採草放牧地急傾斜(15°以上)1,000
緩傾斜(8°以上)300
  • 注)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と 同額になります。

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