会員限定

交付金の概要と効果

条件不利地域の農業者等

【対象地域】
  • 特定農山村法等の地域振興立法9法の指定地域
  • 知事が認める特認地域
【対象農用地】

次のいずれかの基準に該当する、農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地

○急傾斜地

水田 傾斜 1/20以上
畑・草地 傾斜15°以上

○緩傾斜地

水田 傾斜 1/100〜1/20
畑・草地 傾斜8°〜15°

○小区画・不整形な田

○高齢化率・耕作放棄地率の高い集落の農用地

○積算気温が著しく低く、かつ、草地比率の高い草地

協定の締結

  • ①5年間以上継続して行う農業生産活動等及び多面的機能の増進活動(基礎単価交付要件)
  • ②農業生産活動等の体制整備に向けた活動(体制整備単価交付要件)
  • ※①のみ実施の場合は基礎単価(交付単価の8割)を交付
  • ※①に加えて②を実施する場合は体制整備単価(交付単価の10割)を交付

国・道・市町村による交付金の交付

効果

○農業生産活動の継続

  • 耕作放棄地の発生防止
  • 農道・水路等の適切な管理

○多面的機能の増進

  • 発揮・農作業体験を通じた交流
  • 自然生態系の保全等

○集落を基礎とした営農組織の育成等

中山間地域等直接支払交付金の単価

地目区分交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上)21,000
緩傾斜(1/100以上)8,000
急傾斜(15°以上)11,500
緩傾斜(8°以上)3,500
草地急傾斜(15°以上)10,500
緩傾斜(8°以上)3,000
草地比率の高い草地(寒冷地)1,500
採草放牧地急傾斜(15°以上)1,000
緩傾斜(8°以上)300
  • 注)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と 同額になります。

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